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●作業環境を快適な状態に維持管理するための措置・空気環境について
屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生している屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこと。 |
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●職場改善用の機器等に対する助成
快適な職場環境の形成に取り組む中小企業者に対する作業環境の改善に必要な機器の取得に要する経費の一部について助成を行うこととする。(抜粋) |
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●目的(第一条 抜粋)
国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定める..... |
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●受動喫煙の防止(第5章 第2節 抜粋)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な処置を講ずるように努めなければならない。
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エネルギー問題、気候変動対策、環境保全など社会・経済・環境までの包括的な内容。これらの課題について、国・自治体・企業・市民の広範な参画と活動が求められていて新たな時代の世界的な潮流となりつつあります。
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